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前の会社の労働時間が長すぎて実質死人だったので、すぱっと11月末で退職をキメちゃいました。てへっ☆
どりい選手ここで渾身のてへぺろが炸裂しました
いらすとや、本当に万能すぎる。これに関しては世界の覇権を握っているといっても過言
まあそんなことはさておき、もともと2019年の12月くらいの段階でも働きすぎで疲れたので一か月ほど休職をキメていたのだが、顧客のやってられなさ度合いが上がりすぎて限界突破グレンラガンしたので軽やかに退職することにした。なお、最終出社日までは全力を注ぐということで11月後半に普通に徹夜したり終電帰宅を繰り返していたので前職本当に闇が深い。
こんな会社ずっとおったら死んでまうでほんま
もはやすでに死にかけだっただろ
まあそんなこんなあり12月からお休み生活が始まった。もちろん金は入らなくなるので、なんとか金の工面をする必要があったのだが、一応貯金はある程度あるし親もガンガン稼いでいるのでしばらく堕落することにした。
ただ、まず退職したらやらないといけないことがあるということは把握していたのでまず何が必須か調査することにした。ついでに失業した際にハローワーク行ったら失業手当もらえるよと兄から聞いていたのでついでにその辺も調べ始めたのであった。
すると、いろいろ得るものが多かったのでまとめてブログに公開することにした。
いろいろあって合計で150万くらい得たので失業給付最高~~~~~~~!!ってなった。
こんなん退職金やんけ。
失業給付さいこう~~~~~~!!!!
主に以下のような人が読むといいことあるかもよ。
ただ超長いので読むときは気合を入れるか、目次でピックアップして読んだりして工夫してくれ。
- そろそろ会社辞めることにワンチャンが生まれている人間(自主都合退職ニキ)
- 会社フルチャン辞めるしなんなら残業半端ねえ人、さらには現在進行形でクソ体調悪い民族
(残業やばやばワンチャン会社都合退職ニキ) - すでに辞めてしまい無職を満喫しているのに何故かハローワークに行ってない人類(手遅れの民)
一番下に該当して一年過ぎた人はオワオワリです。給付期間終了のお知らせです。本当に無念です。またの機会にどうぞ。
退職には大きく以下の二種類あるのである。
- 自己都合退職
- 会社都合退職
基本的には以下のような感じだ。
一般的な退職は基本的に自己都合退職となる。
転居、結婚、介護、病気、事業を開始、学生になる、キャリアアップ求めて転職など、様々な都合で会社を辞めることがあるだろうが、ほぼ自己都合退職である。
経営破綻や業績悪化などによる人員整理や労働契約の解除、退職勧奨、希望退職などによる自分の意思に
反した退職を行う場合、会社都合退職となる。
で、この二つの何が重要かというと、この退職の違いにより給付の支給方法が変わるのである。
まあ厳密には特定理由退職者となるかならないかの違いであるのだが、おおまかにいうと会社都合の場合に給付期間が早くなり金が早くもらえるのである。まあ、当然の話である。以下の例で完全に理解できるだろう。
お前ほんまゴミすぎ。今日で解雇な。お前の給料ねーから
ああああああああああああああ収入なくなるうううううう
死ぬうううううううううううううううううううううううう
暮らしていけNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ということで、金のなくなったどりいは死んでしまうのである。
おお、どりい!しんでしまうとはなにごとだ!
しかたのない やつだな。
ただおまえに もう にどと
きかいはない
とこのような勢いで国民が死んでしまってはいかんのである。
そのためのセーフティネットとして会社都合退職のように計画が立っていない退職の場合は、支給が早めに行われる仕組みとなっている。単純明快である。自己都合退職の場合に計画的に死亡するので、それまでに準備しているよな?という無言の圧のもとに生きる必要がある。そこが明確な違いである。
さて、ここまで読むと給付期間に差がどれくらい差があるかが知りたくなるのが人間のサガである。
というわけで下の図に記載した。
図からわかるように、自己都合の場合、会社都合と異なり給付制限期間というものが設けられている。
正直なんで制限期間があるのかは謎に包まれているが、まあここに関して「なんで?」と突っ込んでも話は進まないのでいったんおいていこう。
給付制限期間に二か月か三か月とあるが、この期間は実は2020年10月1日より変わった。他のブログで調べると、
3か月と記載されていることが多いので注意が必要だ。具体的な内容は以下のリンクを見てほしい。
令和2年10月1日から給付制限期間が3か月から2か月に変わります
なので、ここで覚えておくべきことは以下である。
退職には自己都合退職と会社都合退職がある。
会社都合退職の場合、特定理由退職者という扱いになるため、給付までにかかる制限期間が短くなる。
だからハローワークで手続きしたらすぐに給付がもらえるようになるよ。
ここまでで完全に退職についてご理解いただけたかと思うが、退職による失業給付をもらう大前提として、「退職してからすぐに就職しない」ということが挙げられる。空白期間が一日もない状態で就職する場合、基本的に何か退職する前に必要なことはないはずだし失業給付云々の話にもならない。まず退職後の手続きをする際に必要なものがいくつかある。これらの材料を事前に集めておく必要がある。
とりあえず退職した際にハローワークにて失業給付を受けるのに必要になるものが以下である。
- 離職票(ⅠとⅡの二種類あり、ハローワークに提出する)
- 源泉徴収票
- 年金手帳(国民年金切り替え時に必要)
- 離職証明書など退職日がわかるもの
(離職票でも可。国民年金、健康保険切り替え時に必要) - マイナンバーカード(通知書+身分証でも可)
この中で最も重要なのが離職票。これをハローワークに出すことになるので会社から必ずもらうこと。
(普通の会社は退職日過ぎたら郵送で送ってくれるはず)
源泉徴収票は退職するタイミングによっては確定申告時に必要になるので、電子ではなく原本をもらうのが望ましい。源泉徴収票は自分がその年度にどれくらい収入得て税金払って払ったかを示すものなので超重要。
年金手帳は預けてなかったら自分の手元にあるはず。
次に必要な書類ではないが、事前に計算しておくべきこととして以下の二つの保険料の値段の違いを確認しておくという作業がある。
- 国民健康保険
- 離職前の会社の健康保険の任意継続
この辺のサイトで詳しく書いてあるので参考にしてほしい。扶養家族の有無で大幅に変わるので、どちらにするかは結構重要。扶養家族がいる場合は国民健康保険にすると全員加入する必要があり、配偶者も国民健康保険の支払いが発生する。
私のように12月前後で退職する場合は、年末調整を退職前の会社でやっているか事前に確認しておくことも重要だ。別件だが、ふるさと納税を確定申告する際に年末調整しているかどうかを知っておくと手続き内容も結構変わる。
ちなみに失業給付は退職した人が次の就職先を見つけるまでの生活を補助する給付なので、別に元気マンマンでやめたから失業給付が出ないのかというとそういうわけではない。なんか体調不良で辞めた人だけもらえるんでしょ?と謎のバイアスにやられることはないのだ。
「俺には関係ねーわ、解散!ブラウザバック!」となる必要はない。ちょっとでももらえるものはもらっておく精神 is 重要
とりあえずもらえるものはもらっときやしょう
退職前にハローワークで必要となる書類を準備しよう。
国民保険保険と健康保険の値段の違いを計算して安い方にしよう。
扶養家族がいる人は扶養を踏まえて決定しよう。
さて、次に特定理由退職者になるのに必要なアイテムだ。
特に該当するものがない人は、この章を読む必要はない。以下に当てはまりそうな人だけ読んでくれ。
- 以下の条件に当てはまる残業の鬼
- いずれか連続する3ヶ月以上において、月45時間以上の残業をしていた連続残業マン
- いずれか連続する2ヶ月から6ヶ月を平均し、1ヶ月で80時間を超える残業をした突発残業マン
- いずれかの1ヶ月において100時間以上の残業をした瞬発残業マン
- 仕事でメンタルやっちゃったマン
- 会社の明示する労働条件と実態に大幅に差があるイカレ労働契約者
大まかにいうと、
「法律破り」
してる会社で問題発生して退職した場合に特定理由退職者になる可能性がある。
上記のどれかが該当している場合、それは大変素敵にバグった労働をしているので「これは労働者の問題ちゃいまっせ、全部会社のせいでっせ」ということで会社都合扱いに持っていけるのである。
もしそれでも「いやお前の効率が悪いのが原因」とか言い出したらそれはもう戦争である。
派手に爆散していこう。
YouやっちゃいなYO
ちなみにメンタルなど体調悪い場合は、傷病手当をもらった方がいい場合もある。
傷病手当は休職期間など給料が出ない期間に支給されるもので、最大1年6か月も支給される。
在職中の給料の2/3程度もらえるので、失業給付より金額は大きい。
ただし傷病手当と失業手当を同時に受給することはできないので注意。以下の記事を読んでみてほしい。
まあ休職するくらい体調悪い人はこんな長文のブログを読んでも頭に入ってこないので、事前に不調になる前に調べておこう。リスクマネジメントですな。
話は戻り、ここからは私の話だが、私の場合は仕事メンタルやっちゃったパティーンである。
もともと入社からずっと続くクソ残業により慢性的に体調が悪かったので退職前に精神科に事前に通わされていた。(会社の労務から行けって言われた)
辞める前にワンチャンありそうだったので、診断書ももらった。ちなみにあんまり言うと微妙だが、体調そこそこ元気でもちょっと残業多くて体調悪いっすみたいなこと言ってたら診断書自体は全然出る可能性がありそう。
以下を含む5種類(後の三つは覚えてないが同様の症状かと思われる)に相当する診断が出ている場合には、特定理由退職者となり、かつ障碍者等の就職困難者認定を受けるので、給付の条件が変わる。
- うつ病
- 自律神経失調症
ここで重要なのが、必ず「退職日より前に精神科で診断を受けていること」である。これはハローワークの方に説明した際に「退職日よりも前に精神科で診断を受けていますか?」と聞かれたので間違いない。
退職日以降だと会社が原因で病気が発生したという証明ができないからだと思われる。元気マンマンでやめたのではなく体調不良気味でやめる方はできる限り診断を受けておこう。
キメ台詞
「あ、診断書あるんで」
ちなみに会社の労働時間が長かったり労働条件が違うことで辞めることを決めた人はまず会社の勤怠などをこそこそと集めておこう。もし勤怠システムなどがあれば、勤怠の実績を残しておき、ハローワークに見せられるようにしておこう。流石に何の証拠もなしに「会社の残業がひどくてやばいんです!!」と主張しても以下のようにひろゆきムーブされて終わってしまう。
ああ、会社の残業が大変で辞められたんですか、そうですか。
なんか勤怠の残業時間とかそういうデータでもあるんですか?
何か主張しておきたければ、エビデンスをちゃんと残しておくのだ。
会社が激務等でやめることを決心した人は、勤怠データのエビデンスを残しておこう。
体調不良で辞める場合は、傷病手当をもらうことも検討しよう。
また辞める場合も、在職中に診断書をもらうなど事前にもらっておくことを意識しよう。
まず真っ先にやるべきことが次の二つ。
- 国民年金の切り替え
- 健康保険の切り替え(任意継続でもよい)
上記二つは退職日から14日以内など条件があるので退職日の翌日以降で速やかに自分の住む近くの役所に手続きに行こう。ちなみに退職日は「有休消化などを全部行った後、会社を辞める日」なので、最終出社日とは異なることは当然把握しておく必要がある。(有休0だと一致する)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職証明書or健康保険喪失証明書or離職票
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
この辺はもしかしたら若干区によって違うかもしれないので区のホームページを確認すべし。
私は任意継続の方が安く済みそうだったので任意継続にしたが、前の会社の社労担当が書類を送ってくれたので特に必要なものはなく書類を書いて郵送しただけだった。
ちなみに私はバチクソ馬鹿野郎なので年金の切り替えを忘れ一か月後に行き、一月分未納の体たらくを晒すことになってしまったのだがよい子のみんなはすぐに切り替えるんやで。
その次にやるべきことが以下。
- ハローワークで失業手当の申請
私の場合、年末に2週間ほど高熱が出てそのまま年末年始に入ったのでなかなか行けなかったのだが、結果的に言うと「退職日の翌日以降で早く行けば行くほど良い」。これは後述の失業手当をもらうことで詳しく記載する。
ここでは、具体的に失業手当をもらうためにどんな手順が必要かについてSTEPに沿って説明する。言えることは「次の会社が決まってない人であれば取りあえずハローワークに行っておいた方がよい」
ちなみに失業手当には大前提があるので、以下の条件を満たしている必要がある。
「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極手に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方が、再就職しようとする方が対象である。
なので、学生になる方や家事に専念する人、家業や事業を行う人、次の就職が決まっている方などは当然対象外である。
また、雇用保険の被保険者期間が短い場合は対象にならないので、以下の期間は辞める前の会社に在籍しているかを確認すること。
- 一般の離職者
離職の日以前2年間に、12か月以上被保険者期間があること - 特定理由離職者 or 特定受給資格者
離職の日以前1年間に、6か月以上被保険者期間があること
この前提を満たしている場合は以下の手順で受給する。
会社が同封してくれたハローワークの「離職された皆様へ」という資料に書いてあった必要物が以下。
- 離職票1
(氏名や口座番号などは事前に記載すること) - 離職票2
- マイナンバーカード
or
身分証明書+マイナンバー通知カードorマイナンバー記載のある住民票 - 写真二枚
- 本人名義の預金通帳、キャッシュカード
上記資料をとりあえずクリアファイルかなんかにぶち込んでLet’s go to hello work.
ハローワークに行くとまず求職登録という作業を行う。基本的にPCで自分の情報や前職の情報や次の職に求める条件などを記載する。まあまあだるいが、書いてある通りに記載するだけで基本はよい。
そのまま失業手当の手続きしたいと伝えると次の番号の箇所に行ってくれと言われる。It’s a 分業
行った先で必要書類を出すと、そのまま手続きが進む。私は離職票2を出す際に退職事由の欄で「診断書もらってるんですが・・」と切り出したらハローワークが出す「病状証明書」のような(正式名称忘れた)紙をもらったので、その紙を病院の先生に書いてきてくださいと言われた。もしかしたら診断書なしでこの紙だけもらえばよいかもしれん。
その日の手続き自体はいったん自己都合退職者として処理されて終わる。「次回の認定日までに病状証明書を記載したものを持ってきてくれたら特定理由退職者に書き換えますよ」と伝えられる。この受給手続き(初回ハローワーク来訪日)から一週間は謎の「待期期間」となり、この一週間内は求職活動などを行ってもカウントされないので何もしない方がよい。だってノーカンだもの。
この初回手続き日が受給決定日となるので、ここからさらに一か月後に認定日となってしまう。支給がどんどん遅くなることを考えると、できる限り早くハローワークに行くことが望ましい。
かかりつけの先生に記載を依頼する。認定日までにもらえるように段取りすること。場合によっては二週間くれとか言われうるので。私は爆速で行った。無職暇人 is 超暇だからな!!
病状証明書を提出すると雇用保険受給資格者証を書き換えてもらい、特定理由退職者扱いとなった。うつ病認定の特定理由退職者だと通常90日のところが300日になる。さいっきょ。
自己都合退職者などの場合は、謎の給付制限期間(二か月)があるので、退職してからすぐにお金が受け取れるわけではない。そのため、やはり早く行った方がいい。
職業相談は割と何でも問題ない。なんもわからないまま、「とりあえず行けと言われたんで来ました。職の応募とかってどうやるんですか?」みたいなノリで行っても問題なかった。
必ず認定日にハローワークに行く。昼夜逆転していようが頑張る。
私はクソ逆転していたので徹夜で行った。本当に雑魚といっても過言ではない。
事前に失業認定申告書を記載する必要がある。そんなに大したことは書かない。
現在はコロナ期間で認定日までに求職活動ができていなくても、「新型コロナウイルス感染防止のため安定所に来所困難」と記載すれば最初の認定日までは求職活動をしていなくても認定が通るらしい。コロナ効果で求職認定がヌルゲーと化している。
あとは毎月ちょこちょこ求職活動(初回以降は月に二回の求職活動)しながら認定日に行くとお金が支給される。
ただし、自己都合退職の場合、最初の給付までに三か月くらいあるのでちょっとは金をためておかないと無事死亡するので注意が必要だ。
働かずにもらえる金はアド
とりあえず次の職場が決まってなければ必要書類を集めてハローワークに行って受給手続きをしておこう。
体調不良で病状証明書をもらう場合は、どこかのタイミングで切り出すこと。切り出さないと自己都合退職者扱いになってしまう。認定日は必ず起きて指定された時間にハローワークに行こう。
「失業給付」にいろんな種類のものがあるため、自分は該当しないと思っていても実は該当している可能性がある。実はもらえる可能性があるのであれば、もらえるに越したことはないのでそのためにもとりあえずハローワークに行こう。
- 基本手当
- 再就職手当
- 就職促進定着手当
- 事業手当
- 就業手当
今回は一般的にサラリーマンが退職したときにもらいそうな前半三つの説明を追記する。
一番基本となる手当。毎月訪れる認定日(失業の認定を行う日)の際に、「月に二回以上求職活動実績がある」ことで給付をもらうことができる。もちろん認定日に行かないと失業認定を受けることができないので、昼夜逆転しすぎてハローワークに行けないというゴミカスクソ野郎にはならないように注意が必要だ。せめて私のように徹夜してほしい。寝坊したらオワオワリなんで。
まあ寝坊して終わる人は流石に弱すぎて草が生い茂りすぎなので一旦おいておこう。
失業給付の給付は大きく以下の要素から決まっている。なので、以下の要素を抑えることが重要だ。
- 定年や自己都合退職、懲戒解雇、契約終了などの退職か、特定理由退職者のどちらか
- 障碍者等の就職困難者かどうか
- 在職期間
- 年齢
だいたい上記の要素で決まる。
まず特定理由退職者ではない場合、以下の①の図と例1のケースになる。
次に障碍者などの就職困難者認定がされた場合は②の図と例2のケースとなる。
それ以外の特定理由退職の場合、以下の③のケースである。③の場合は例2とほぼ同じ図となる。
離職時年齢\在職期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
例1:自己都合退職者の場合、上記の表だけで支給日数が決まる。
なので、入社4年目で不意に私が会社を辞めた場合は、給付日数は90日である。
実際にどんなスケジュール感で給付をもらうかのイメージを作成したので下図を確認してみてほしい。
ちなみに現在はコロナの影響で初回認定日は決められた日付になる可能性があるのでいつになるかはハローワークで要確認。
離職時年齢\在職期間 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
例2:障碍者等の就職困難者(うつ病などで辞めた人)の場合は上記の表だけで支給日数が決まる。
なので、30歳の人が会社に入って1年未満で辞めてしまった場合は、150日、1年以上で場合は300日となる。
辞めるなら1年以上は勤めた方がいいことがわかるね。
実際にどんなスケジュール感で給付をもらうか下図を確認してみてほしい。ちなみに端数は間違ってるかも。
離職時年齢\在職期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 | ありえない |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
例3:特定理由退職者の場合は上記の表のように在職期間で日数が変わるので注意。
なのでいろんなパターンが考えられるが、31歳の人が会社に入って1年以上5年未満で辞めてしまった場合は、120日となる。スケジュール感については例2を参考にしてほしい。
支給日数がわかったら一日にどれくらい給付されるかを押さえよう。
この基本手当の日額は離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を180で割った値の45~85%である。
以下のような計算サイトがあるので使ってみよう。重要なことは「辞める直前により残業している方が大きい金額を支給される」ということである。
大体以下のような上限値が設定されている。私は30歳以上45歳未満の上限値だったのでテンション上がっていた。
離職時年齢 | 基本手当日額の下限額 | 基本手当日額の上限額 |
---|---|---|
30歳未満または65歳以上 | 2059円 | 6850円 |
30歳以上45歳未満 | 2059円 | 7605円 |
45歳以上60歳未満 | 2059円 | 8370円 |
60歳以上65歳未満 | 2059円 | 7186円 |
例1:25歳で会社が嫌になって辞めた人の普段の給料が月額25万円の場合(残業などなし)
25万円×6÷180=8,333.333円
この場合、上記の金額に45%~85%をかけた金額が6850円よりも大きい場合は上限値6850円になるし、小さい場合はかけた金額になる。おおよそ、収入が低いほど上記の倍率は大きくなる。なので、上記で70%がもらえるとしてシミュレーションすると
基本手当日額:8333.33×0.7=5833円
となるので、1か月にもらえる金額は
1か月あたりの基本手当:5833×28=163,324円となる。
あんまりもらえないんですわ。まあ暮らしていけるだけのお金はもらえそうねという感じ。
まあ0円に比べたらもらえるだけ最高
基本手当は退職のパターンと在職期間、年齢によって支給日数が変わる。
自分がどのパターンに該当するかを把握した上で支給日数と基本手当日額を計算しよう。
再就職手当とは文字通り、「再就職できて偉いね、おめでとう」給付である。流石に公式ドキュメントにそのような記載はないが。
特定理由退職者の場合、正直一番強いと言っても過言ではない。
自己都合の人はこいつの支給目当てで行って全然良いレベル。
再就職手当のもらい方については、ハローワークで就職決まった際に説明があるはずなので、その手続きに沿って紙を記入し、就職先の人事か総務あたりに再就職手当の申請書の事業者欄を書いてもらって提出するだけである。
ただし以下の条件をすべて満たしていて、早期に再就職が決まった人のみ支給されるので条件がまあまあきつい。
- 就職日の前日までの認定を受けた上で支給残日数が3分の1以上残っている
- 1年を超えて雇用されると認められること
- 採用の内定が受給資格決定日以後であること
- 「待期期間」が経過した後職業に就いたこと
- 給付制限がある方の場合には「待期期間」満了後の一か月間はハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
- 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
- 過去三年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
- 雇用保険の被保険者資格を取得していること
この中で特に面倒な条件が3,5あたりだろうか。他の条件は普通に再就職したら満たしているものが多いだろう。
ただし、派遣社員に決まったが半年以降契約更新の予定がないなどの場合は2の条件を満たさないので注意。
3,5は自己都合退職等の人の場合、ハローワークの紹介以外で転職する場合「採用決定日」が受給資格決定日+待期期間の1か月後以降でないといけないのである。
したがって、転職前の有休期間で就職を決めたりしてしまうとこの条件を満たせないので注意が必要だ。
多くの人はハローワークだけでなく転職サイトのエージェントなどから紹介して決める人も多々いると思うし、失業給付自体もハローワークで就職を決めろというような仕組みでは基本的にはない。
ただこれをうまく使えると、無職期間を極力削りたい人は失業給付の基本手当は1円ももらわないが、再就職手当で給付日数分全額ゲットするということができるのである。
さて、ここまでで再就職手当をもらう条件は記載した。
次に具体的にどれくらいの金額がもらえるかというと、以下の計算式で決まる。
再就職手当の金額① = 支給残日数 × 60%(支給残日数1/3以上の場合) × 基本手当日額(1円未満切り捨て)
再就職手当の金額② = 支給残日数 × 70%(支給残日数2/3以上の場合) × 基本手当日額(1円未満切り捨て)
基本手当日額は再就職手当の場合、上限値が変わることに注意が必要だ。以下の図のようになる。
離職時年齢 | 基本手当日額上限 |
---|---|
60歳以上65歳未満 | 5013円 |
上記以外 | 6195円 |
例1:すぐに就職した自己都合退職者
退職期間を極力減らし、待機期間終了1か月後にすぐに就職を決めた場合、受給日数は90日となる。
前職の給料が25万円くらいとすると、基本手当額は先ほどの例のように5,833円になるので以下のようになる。
再就職手当の金額 = 90(支給残日数)× 70%(支給残日数2/3以上の場合) × 5833(基本手当日額)= 367,479
ということで、なんと1.5か月分くらいのお金が手取りでもらえるのである。これは悪くないですよ皆さん。
端的に言って爆アド
例2:どりいのケース
病状証明書により障碍者等の就職困難者の方認定された30歳なので、支給日数は300日
1月末くらいから受給開始し、3月中旬から労働開始
受給日数がだいたい50日程度だったので、以下のようになる
再就職手当の金額 = 250(支給残日数)× 70%(支給残日数2/3以上の場合) × 6195(基本手当日額)= 1,084,125
ということで、100万円超えである。まあ厳密な値ではないが。
爆アドすぎて爆散
爆散はしてはいけない。
とりあえず、上記を見たら以下に支給日数が多いと金額がでかいということが伝わるだろう。数字の大きさ is パワーなのである。会社都合など特定理由退職者で辞められるのであれば、それに越したことはないということである。
再就職手当は支給残日数で大幅に金額が変わる。
お金がないのであれば、支給残日数が2/3以上残るタイミングで就職しよう。
しばらくお金に余裕がある人は基本手当の方がもらえる額は多いのでダラダラしよう
基本的に条件さえ通っていれば追加でもらえるお金なので、とにもかくにも再就職手当の申請をしておくことが重要だ。
正直ここまでで「手当つよ」ってなった人が多数いるかと思うが、まだあるのである。
本当に至れり尽くせりである。制度を知るということの重要さがわかる。
さて、就業促進定着手当とは雇用保険受給資格者のしおりによると以下のように記載がある。
早期に再就職をして再就職手当の受給を受けた人が、引き続きその再就職先に雇用保険の被保険者として6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下している場合に受けられる支給のこと
雇用保険受給資格者のしおり p31
まあ、簡単に言うと「転職前の6か月間の給料より転職後に給料下がっちゃた人は給付しちゃうよ~ん」という意味である。転職したら給料下がりがちとよく聞くので、そういう場合にこの給付はかなり力を発揮するのである。
こいつのもらい方は、再就職手当申請後に受給が確定すると郵送などで通知が来るのでそこに同封されてくる資料を半年後に提出すればよい。
ただもちろん再就職手当同様、支給要件があるので以下に記載する。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に雇用保険の被保険者として引き続き6か月以上雇用されていること
(事業主の都合による出向などで6か月経過前に雇用保険の被保険者資格を失ったら権利剥奪) - 再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の金額(A)が離職前の賃金日額(B)を下回ること
簡単に言うと、「再就職手当もらってて、同じ職場に6か月在籍(出向などなし)して、収入が前職よりも下がっちゃった人」は支給される。
支給額 = (B – A) × 再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数
ただし、次のような上限値があるので注意。
上限額 = 基本手当日額 × 基本手当日の支給残日数に相当する日数 × 支給割合※
※支給割合 = 100% – 70%(再就職手当の支給残日数2/3以上の場合)or 60%(再就職手当の支給残日数1/3以上の場合)
基本手当日額上限に関しては再就職手当と同じである。
離職時年齢 | 基本手当日額上限 |
---|---|
60歳以上65歳未満 | 5013円 |
上記以外 | 6195円 |
まあ例によって、具体的な数字を当てはめてみよう。これだけ見てもイメージがつかない。
例1:すぐに就職した自己都合退職者
前職の給料が25万円くらいで、再就職した企業の給料が19万くらいとしよう。支給残日数は2/3以上なので
支給割合は30%となる。基本手当日額は先ほどと同様5,833円。
B – A = (250,000 – 190,000)÷ 30 = 2,000
就職促進定着手当の金額 = (B – A) × 180 = 360,000円
上限額 = 5,833 × 90 × 0.3 = 157,491円
ということで、上限額の方が低いので上限額の157,491円もらうことになる。
・・・あれ、すくねえな。
例2:40代サラリーマンがうつ病で転職
前職の給料が45万円くらいで、再就職した企業の給料が33万くらいとしよう。悲しい年収100万ダウンのイメージ。
支給日数をどりいと同じと考えて、支給残日数を250日とする。支給残日数は2/3以上なので支給割合は30%となる。
基本手当日額 = 450,000 × 6 ÷ 180 = 15,000円なので50%にしても上限値に達するので基本手当日額は6,195円。
B – A = (450,000 – 330,000)÷ 30 = 4,000
就職促進定着手当金額 = (B – A) × 180 = 720,000円
上限額 = 6,195 × 250 × 0.3 = 円
ということで、上限額の方が低いので上限額の464,625円もらうことになる。
・・・あれ、やっぱ再就職手当に比べると恩恵すくねえな。毎月12万の給料減なのに。
就職促進定着手当はそこまで期待してはいけない
就職促進定着手当は支給割合が小さくなるため、上限額に到達しやすい。
そのため、給料が大幅にダウンしてもそこまで大きな金額がもらえるわけでなさそう。
ただ、給料下がった分を補完してくれる金額としてはそこそこもらえるので、給料が前職から下がる人は
必ず申請を忘れないようにしよう。
以上、基本的に退職した際にやるべきことと失業給付の仕組みを大まかに解説した。
ハローワークの資料を基に作成したので嘘は書いてないはずだが、失業給付の資料には細かい注意書きがたくさんあるのでこれでも例外のようなものがまだたくさんある可能性があるのである。
その辺は質問としていただけると追加調査して追記したりしようと思う。
とりあえず退職した人は一回読んでみよう。政府が用意してくれているセーフティネットは君の味方だが、無知の方には天使は微笑まないぞ。
そうだ、(退職したら)ハローワーク行こう
以上、終わり!解散!